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1    法律行為。 だから何? (民法)
更新日時:
H18年6月28日(水)
ちょっと間あいちゃいましたね。。
 
今回は法律行為について。
で法律行為ってなにか。
「法律効果(=権利義務の発生、消滅)を意欲してなされる行為のこと」をいいます。
 
つまり、「石を投げる」行為をして、近所の家の窓を割っって弁償をするはめになった・・・。
この石を投げる行為は、法律行為とは言わないわけだ。(弁償したくて窓割る人います??)
 
基本的に、法律行為は自由に行えるとされています(民91)契約だって自由なんですから。
 
とはいえ、自由にも限界はあります。
 
たとえば。
「援助交際の約束をして一晩○○○・・・したのに金一銭もよこさず逃げた。金払えよクソオヤジ!!」
 
これは法律行為としては無効です。
 
だって、公の秩序や善良な風俗に反する行為だから。(民90) 青信号を停まれにしたい、って思ってもそれ有効にしたら大変でしょ??
 
よって金は払ってもらえません。
 
・・・だからってヤリ逃げしないでよ・・・・・・!!
 
他にも自由が制限される例はあります。
 
「毒の入った食品を流通させることは禁止行為である。」のに、「毒入りのおかきを流通させた」(昭和39.毒あられ事件)
 
これは当然法律行為(=売買契約)は無効で金返還だよね。
 
じゃあこんな例はどうだろう。
「タクシーは緑プレートをつけてはじめて正式なタクシーになる。」
Aさんはある日、白プレートのタクシーに乗った。
目的地に着くと、「お前、プレート白いじゃないか。正式じゃないタクシーに、金なんか払うか。乗っただけありがたいと思え。」
 
これは・・・
 
「緑プレートをつける」のはあくまで前提条件。「白プレートで客乗せて走ってはダメ」なんてことはどこにも書いてありません。
 
だから、この場合の法律行為(=旅客運送契約)は無効になりません。金払わないとダメなんです。
 
まとめると。
当該行為そのものを禁止した取締規定に違反した法律行為・・・無効。
当該行為の前提用件を目的にされた取締規定に違反した法律行為・・・無効にされない。
 
だから、
「食肉販売は免許がないとダメです」
でもBさんは許可のない店で肉を手にして「免許ないだろ??金はらわねえよ」
 
これも金払わないとダメだよね。
「免許取得」は前提だから。
 
とまあこんなかんじで次回も続きます!!
 
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論理学の問題。
次の論証が正しいかを判定してください。
(一般常識は無視して問題文だけから判定してください。)
1.人間はすべて植物だ。
 彼は人間だ。
 だから彼は植物だ。
2.特急のみこの駅は通過する。
 この電車はこの駅に停まる。
 ゆえにこの電車は特急でない。
3.ある人間は勤勉だ。
 ある人間は善良だ。
 だから、人間の中には勤勉でかつ善良な人がいる。
 
カキコしてくれてもいいよ!!ではまた。
 
 

2    あなたも裁判員。そして・・・検察審査員?
更新日時:
H18年6月17日(土)
憲法の人権バナシが続いたので、今回はちょっとお休みして別のハナシをお送りします。
 
裁判員制度。この名前はもうご存知ですよね。
民間人が司法に参加する久しぶりの試み。
 
 
だとおもってますでしょう?
 
実は今現在でも、民間人が司法にかかわる制度があることを知っていますか??
 
その名は「検察審査会」。選挙権をもつ人から無作為に11人が選ばれ、全国に約200箇所あります。任期は6ヶ月で、裁判員制度と同様に、辞退は原則できません。
 
では、彼らは何をしているのか?
 
犯罪の被害者がある事件を起訴しても、検察官は起訴しない(=不起訴処分)ことがあります。それに対して不服申し立てがされた場合、それを検討するのがこの検察審査会です。
 
ただし審査会の結果、不起訴不当(起訴すべきである)となった場合でも、検察官はこれに拘束されません。だから現在の不起訴不当意見の起訴率は、40%前後となっています。
(※よく7.2%だと新聞などには書かれているそうですが、これはもう何十年も前の導入時からの計算。%は信用できない。)
とはいえ低いので、2009年までには、同一事件で2度不起訴不当と決議された場合は、その事件は起訴しなければならない、という検察審査会法改正がなされました。
 
とりあえず裁判員以外にも、検察審査会に御呼ばれすることもありえますから、新手の詐欺とか思わないで下さいね。
 
さて、裁判員制度について、みなさんはどのくらい知っていますか?
結構実はムダが多いんですよw
 
裁判員は、殺人事件などの重要な刑事事件“一件”にのみ関与します。まず、無作為に80人前後の人が裁判所などに呼ばれます。
そしてその中から6人の裁判員と2人の補助、計8名が選出されます。
 
とりあえずココでムダが。午前から80人面接して、終わるのは夕方。選出されなきゃ「ごくろうさま」一言で終了。関係ないのに裁判所までいくことになるわけです。
In addition、補助の2名は事件に関する情報などは聞けますが、審議には参加できません。だから毎回裁判所に呼ばれていざ審議になれば「ハイ、ご苦労様」で帰らされるわけです。
 
たぶん短気な日本人はまずこのムダにキレることでしょう。なんとかなるんかな・・・
 
ちなみに、市民が司法に参加する形式は3つあります。
一つが裁判員制。もう一つは陪審制。そして参審制。
 
じゃあなんで他じゃいけなかったのか。
 
陪審制はかつて戦前日本が採用していました。しかし不服申し立てができないなど、非常に問題があったので、もう日本では出来なくなってしまったのです。
 
では参審制は?
参審制は市民2人 と 裁判官1人 で構成されるのが普通です。(もとはドイツ)
これやっちゃうと、裁判官が市民2人に負けたらどうします??
 
まずいでしょ?
というか憲法違反になるでしょう?
 
だから日本は裁判員制度しか残っていないのです。
 
というわけで。裁判員制度が失敗したら・・・もう市民が参加できる制度は日本に出現しません。
 
だから、協力しましょうよ。
「意見を言い、意見を聞く」。民主主義も体得できるいい制度だとは思いませんか?
 
というわけで裁判員制度についてでした!
 
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論理学も一回お休みします。
前回の答えも次回掲載します。解説必要だから。



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