憲法の人権バナシが続いたので、今回はちょっとお休みして別のハナシをお送りします。
裁判員制度。この名前はもうご存知ですよね。
民間人が司法に参加する久しぶりの試み。
だとおもってますでしょう?
実は今現在でも、民間人が司法にかかわる制度があることを知っていますか??
その名は「検察審査会」。選挙権をもつ人から無作為に11人が選ばれ、全国に約200箇所あります。任期は6ヶ月で、裁判員制度と同様に、辞退は原則できません。
では、彼らは何をしているのか?
犯罪の被害者がある事件を起訴しても、検察官は起訴しない(=不起訴処分)ことがあります。それに対して不服申し立てがされた場合、それを検討するのがこの検察審査会です。
ただし審査会の結果、不起訴不当(起訴すべきである)となった場合でも、検察官はこれに拘束されません。だから現在の不起訴不当意見の起訴率は、40%前後となっています。
(※よく7.2%だと新聞などには書かれているそうですが、これはもう何十年も前の導入時からの計算。%は信用できない。)
とはいえ低いので、2009年までには、同一事件で2度不起訴不当と決議された場合は、その事件は起訴しなければならない、という検察審査会法改正がなされました。
とりあえず裁判員以外にも、検察審査会に御呼ばれすることもありえますから、新手の詐欺とか思わないで下さいね。
さて、裁判員制度について、みなさんはどのくらい知っていますか?
結構実はムダが多いんですよw
裁判員は、殺人事件などの重要な刑事事件“一件”にのみ関与します。まず、無作為に80人前後の人が裁判所などに呼ばれます。
そしてその中から6人の裁判員と2人の補助、計8名が選出されます。
とりあえずココでムダが。午前から80人面接して、終わるのは夕方。選出されなきゃ「ごくろうさま」一言で終了。関係ないのに裁判所までいくことになるわけです。
In addition、補助の2名は事件に関する情報などは聞けますが、審議には参加できません。だから毎回裁判所に呼ばれていざ審議になれば「ハイ、ご苦労様」で帰らされるわけです。
たぶん短気な日本人はまずこのムダにキレることでしょう。なんとかなるんかな・・・
ちなみに、市民が司法に参加する形式は3つあります。
一つが裁判員制。もう一つは陪審制。そして参審制。
じゃあなんで他じゃいけなかったのか。
陪審制はかつて戦前日本が採用していました。しかし不服申し立てができないなど、非常に問題があったので、もう日本では出来なくなってしまったのです。
では参審制は?
参審制は市民2人 と 裁判官1人 で構成されるのが普通です。(もとはドイツ)
これやっちゃうと、裁判官が市民2人に負けたらどうします??
まずいでしょ?
というか憲法違反になるでしょう?
だから日本は裁判員制度しか残っていないのです。
というわけで。裁判員制度が失敗したら・・・もう市民が参加できる制度は日本に出現しません。
だから、協力しましょうよ。
「意見を言い、意見を聞く」。民主主義も体得できるいい制度だとは思いませんか?
というわけで裁判員制度についてでした!
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論理学も一回お休みします。
前回の答えも次回掲載します。解説必要だから。
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