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3    人権が制限? B
更新日時:
H18年6月10日(土)
論理学第二問の答え: しかし , ただし
 
わかんなかった方は第一問の解説読んでみてください。
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さて続きです。
 
監獄の中にいる人が、「新聞を読みたい!」と所長にいい、私費で購読していました。
 
※刑務所内では仕事(職業訓練)しているので、一応収入はあるわけですから私費は可能なわけね。
 
しかし、その所長は受刑者に見られたくない記事の部分を切りとり、その残りを渡していました。
で未決拘禁者がそれに文句つけて国家賠償を求めた、というわけです。
 
未決拘禁者??
 
とは、まだ刑罰が決まっていないけど逃げないように監獄にいさせられている人のことです。だから犯罪者扱いはされちゃいけないんです。法律上は。
 
知る権利とか、ありますでしょう。そういうのにひっかかる、と考えられますよね?
 
 
さて、最高裁判所はそれをどう解決したか。
 
ここで、最高裁は「利益衡量論」で解決しました。
つまり、「特定記事を削除しない」と「知る権利の欠如」は、どっちが被害が大きいか、的な感じで天秤にかけ、考える方法です。
 
結論:
「いつでも情報削除できはしません。知る権利などの侵害になりますから。」
 
おお??!じゃあ違憲判決か!!
 
 
「ただし、いつ削除できるかは監獄の所長に裁量がある。」(裁量→決定権)
 
コレどうです??
 
 
最高裁のいやらしい落とし方。期待させといて、最後に落とす。最高裁は大好きらしいです。
 
所長に決定権があったら意味ないのに・・・。
 
ちなみに、この判決があるため、「監獄から外に出す手紙の検閲も監獄所長の裁量で認められてもおかしくはない。」というふうになっています。(最高裁H10.4.24)
 
とにかく、監獄では人権ムシされまくりのようです。一般にはあんま知られていないんじゃないでしょうか。紹介しました。
 
 
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論理学第3問
〔 〕内の適する接続詞を選んでください。
 
技術と科学では、発見や発明に対する名誉や報酬の与え方は大きく違っている。
技術上の発明は、特許などにより私的所有権と経済的報酬を得られる。
しかし、科学の発見では特許制度はなく、私的所有権は認められない。〔それゆえ/すなわち/しかも〕、発見した科学者は、自らの所有権を主張し、独占して利益を得ることは許されていないのである。
 
 
 

4    人権が制限?! A
更新日時:
H18年6月1日(木)
今回からの構成ですが、
  @前回の論理学解答 A法律小バナシ B論理学の新しい問題 
  という順番で掲載します。
新しく読んでくれている方はぜひ掲示板になんか書いていってください。
 
それから、前回の更新後掲示板に「教師の労働三権はどうなっとんじゃ〜〜」ってあったのですが、調べたところ結構マニアックな域に入りそうなので、数日後に特設ページのほうに掲載します。余力ある方はぜひ読んでみてください。質問も受けます。
 
まず前回の論理学の解答。やってない人はぜひ挑戦してみて。
 
第一問の正解: ただし (「なお」も許容範囲)
 
「しかし」にした人、大多数でしょう・・・・・・・。
 
じゃなんで違うか説明します。
どちらも逆接の接続詞であることは同じです。しかし、両者は実は違います。ただし微妙な差です。
 
・・・・・・
ハイ、上の文章で気づいた人??
上の文で「しかし」と「ただし」を一緒に使ってみました。一番言いたいことはどー考えても、「両者は実は違います」ってとこでしょう。微妙な差かどうかは言わなくたって済んでしまう。というわけで、
 
「しかし」・・・「しかし」の後に続く文章のほうが筆者の言いたいこと。
 
「ただし」・・・「ただし」の前にあった文章のほうが筆者の言いたいこと。(「ただし書き」なんて聞いたことありませんか?)
 
が結論です。前回の第一問ではプルートの例外よりむしろミッキーやミニーなどが白い手袋をはめることが「義務である」、って方が言いたいに違いありません。だから「ただし」がよりよい答えになります。
 
※第一問は意地悪しただけなので・・・間違えても全然気にしないで(管理人も間違えたので。)
第二問で復習してみてください。
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さて人権のハナシです。前回公務員についてちょっと触れたんですが、とっつきやすいようにまず、「監獄にいる人々(=在監者)」の例から説明しましょう!
 
「監獄でタバコを吸いたいと言ったが吸わせてもらえず、精神的苦痛を被った。国家賠償しろ!!」
 
・・・ここの管理人はナニをほざいてるんだと思うでしょうが・・・
こういった訴訟が、昭和45年、現実にあったのです。「喫煙禁止事件」と呼ばれています。内容は前述のとおり、監獄でタバコを制限できるか否か、ということが争点でした。
 
一見「否定されて当然」にも見えますが、憲法13条の「基本的人権の尊重」という点を考えてみたらどうでしょう?ちょっとひっかかるところです。
 
さて、これに対する最高裁判所の判決。
「監獄内には多数の拘禁者がおり、その秩序を保つためには拘禁者の身体の自由の制限のほか、必要限度に応じてその他の自由に対し合理的制限を加えることはやむをえない。」
 
「本件では、憲法13条に基づけば、たしかに喫煙の自由を奪われたことにはなるものの、喫煙の自由はいつ何時でも自由というわけではない。またタバコは普及はしているものの生活必需品とまでは断じがたく、喫煙の制限が身体・生命に重大な影響を与えるとは考えにくい。また火災発生の危険もあり、火災に乗じた逃亡の危険性も考えられる。こうした点から、監獄での喫煙禁止は、憲法13条違反ではないことは明らかである」(昭45.9.16最高裁)
 
最高裁うまいところは、「一応13条に違反しそうだよね?」と持ち上げているところです。
 
というわけで監獄の人はこのように人権が制限されます。前回書きました「労働三権」も制限されてましたよね・・・。
 
 
 
ただし、これは序の口。実は最高裁はもっと面白いことしてくれました。その例が、「未決拘禁者(=服役中でなく刑がまだ決まってない人)の閲読の自由と記事の削除」に関する事件。
つまり、監獄の人は新聞のすべての記事を読める権利を持つのか否か?という問題です。
どっちか、考えてみといてください。
 
このハナシはまた次回へ。
 
 
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第二問  次の□□□二箇所に、「しかし」か「ただし」を入れて文章を完成させてください。
 
フランス人は「レディーファースト主義」だと言われる。□□□、実際男性が優位になっているんじゃないか、と疑いたくなるようなことがフランス語文法の中にはある。仮にいま、男20人、女4人の集団がいたとしよう。あなたはこの集団を「彼ら」と呼ぶか、「彼女ら」と呼ぶかどちらだろう。おそらく、「彼ら」と呼ぶだろう。では次に、男2人と女10人のハーレム状態の集団を考えてほしい。あなたはこの集団を、「彼女ら」とひとくくりに呼ぶことに、抵抗はないのではなかろうか。
しかし、フランス語では、たとえ集団の中に男が一人でも混じれば、人称代名詞は男性形のものを用いるのである(つまり、男1人、女49人の集団でも、「彼ら」と呼んでしまう)。こうした点で、フランスの「レディーファースト主義」に矛盾を感じてしまうのである。
□□□、実際フランスでエレベーターに乗る機会などがあった場合は、女性に「お先にどうぞ」と言っておくのが無難であろう。
 
 
長文ですが面白い話題だと思ったんで自作でやってみました。
がんばって。



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